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米国特許をコアにした特許権ビジネス会社起業について |
最終更新:2010年11月25日 有効期限:2011年11月25日
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米国特許USA-Pat.7,542,570を樹幹に、更に太枝的特許を全世界に取得して、
情報技術安全保障システム事業のグローバルスタンダードを目指します。
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クラウド時代の現在、この目的を最適に叶える為に、
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既に、米国に次いで、シンガポール、中国、日本も特許を認めた究極の情報技術安全保障
「ITSS」を樹幹にして多数の枝葉を茂らせて、
人だけでなく、物、事、時、所にも活用の場を有する「ITSS」と、これらの特許部分実施権譲渡契約とを主業務とする会社を起業します。
この起業に拠って、世界市民は「人間不信」を絶対引き起こさない理想社会へ行き着く為の安心安全を獲得できます。
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重要な注意事項
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主業務とする、究極の情報技術安全保障「ITSS」のコアと成す知見・知財は(株)イソップ・岩田個人の所有物です。
従って、この新規事業起業に合わせて、次のように、知見・知財の権利移行を行います。
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この権利移行を根拠にして、新会社(仮称)情報技術安全保障株式会社、(略称)ITSS国際を起業し、
この新会社起業に合わせて、次のように、「
三段構えの暗号処理」と、この付帯知見・知財の権利譲渡を行います。
ここで、「ITSS」のもう一つの樹幹知見・知財である「
電子封筒・
内封筒・
外封筒」と、この付帯知見・知財については、
この非線形演算手法と、解析可視化(可聴化)・不可視化(不可聴化)処理手法とが、
他の、商工分野、人文科学分野、数理科学分野、芸術分野でも、斬新な、特許未出願の知見知財の要素でもあるので、
電子封筒デジタルデータそれぞれの「世界に唯一」を堅持する必要上、(株)イソップから分散させることが出来ません。
人、物、事、時、所の世界唯一無二性を厳守する為、将来、(仮称)イソッ・ラボとして独立の含みを持たせて(株)イソップに残します。
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この権利移行を根拠にして、(仮称・略称)ITSS国際の国別関連会社を起業します、
この新会社起業に合わせて、次のように、「
三段構えの暗号処理」と、この付帯知見・知財の国別の権利移行を行います。
この目的に沿って、日本では、(仮称)日本情報技術安全保障株式会社、(略称)ITSS日本を起業します。
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注意: 日本だけが対象、米国だけが対象、中国だけが対象、・・・と言った特定の国に絞り込んだ応用実施権契約は、
究極的には、それぞれの国に対して公的部分の専用実施権譲渡を考えている「
i−gram®」に置き換えられるべきものです。
ただし、IT活用の度合いは各国に大きな差があり、また、既得権を守ろうとする各国の企業や官僚の姿勢にも大きな差があるので、
とりあえず、民間活力で立ち上げようとするものです。 「ExpIT」としては、特に推奨するものではありません。
理由は、「ITSS」は既に「クラウド時代」の地球で、最高に真の実力を発揮する知見・知財だからです。
このように考えて練り上げた巨大なスケールの知見・知財だからこそ、「IT」に多様な「安心安全」を完璧に付加できるのです。
特定国の利益だけを守る知見は、20世紀の異物として速やかに排除すべきです。「ITSS」はこの理念に基づいて構築されています。
しかしながら、、地球上には国が存在します。ですから、「(仮称)ITSS国際」の関連会社を「国別」に構築するのです。
従って、「(仮称)ITSS各国」は、「(仮称)ITSS国際」の、それぞれの国の「支社」と言うべき性格です。
この水平思考に拠って、巨大な経済力の米国でも、巨大人口の中国・インドでも、太平洋・大西洋・インド洋の小さな島国でも、
「(仮称)ITSS各国」が起業されれば、取扱う「ITSS ExpIT」の「特許部分実施権」の、内容は同等、価格も同等です。
この定義に拠って、米国特許を、(仮称)ITSS日本で売ることも、近未来には、この逆も、可能に成るのです。
このように、(仮称)ITSS各国を位置づけることに拠って初めて、全ての国で「安心・安全」も平等に享受できるように成るのです。
なお、「電子封筒」については、(仮称)ITSS国際は(株)イソップと(仮称)ITSS各国との仲介役と言った立場となります。
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「ITSS i−gram®」は、それぞれの国で、予め法制度化されていなければ、全く意味を持ちません。
しかし、「ExpIT」と「i−gram®」との違いは、「法の裏付け」の有無だけですから・・・、
「i−gram®」が法制化されれば、その為の手続きをするだけで、「ExpIT」は「i−gram®」に格上げ可能です。
つまり、公証は、文字通り国が関与した認証ですから、法制化される前では、これを「ウリ」に出来ないというだけのことです。
「ハッカー」「クラッカー」は、この未法制状態を熟知し、ここに注目します。
「未法制状態」=「無法状態」ですから、万一、警察に逮捕されても、無罪放免されることを、彼らは熟知しています。
しかしながら、司法、立法、行政、産、学で、この異常な状態を気付いている者は、今以て極めて稀有です。
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従って、私どもは、現状では、「ITSS i−gram®」の公的性格を「ウリ」にして、サービス事業を行うことが出来ないのです。
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「公証」を「ウリ」にした民間企業が、日本にも既に存在していますが・・・、
これが真の情報技術安全保障であれば、究極の情報技術安全保障「ITSS」は特許を認められなかったでしょう。
ところが、実際は、日本特許庁の国際調査機関が調査した結果を基に、
既に、米国、シンガポール、中国で、「ITSS」が特許を認められているのですから、
「実印型」の情報技術安全保障が出来る知見・知財は「ITSS」以外に無いことは自明です。
この原因は、日本においては、法務省と、特許庁・経済産業省・総務省とが「時空間的に切れている」ことから出ています。
すなわち、裁判官が確信する電子署名・電子印鑑・電子認証と、
独法・情報処理推進機構(IPA)の「ITSS」が言う電子署名・電子印鑑・電子認証とでは、
その定義に、微妙なずれがあって、最悪では、訴訟判決に重大な影響を与える恐れを払拭できません。
尤も、このどちらも、『暗号要素と認証要素とが「時空間不可分」でなけれならない』との、
私どもの国際特許「ITSS」の、国際特許たる長所である条件を満足させていません。
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私どもは「
パテントトロール(Patent Trawl)」を企図するような「金儲け至上主義者」ではありません。
従って、上述の、怪しげな「情報セキュリティー企業」を相手に訴訟を起こすつもりはありませんが、
司法・立法・行政が、このような怪しげな「情報セキュリティー企業」を放置しているのが現状であるからこそ、
とりあえず、「ITSS ExpIT」を、貴重な情報を守る為に活用することを、アッピールし続けているのです。
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「i−gram®」を、見切り発車させることは、ある意味で、社会正義ですが、これを強行すれば、対応する法が備わっていないので、
急成長したところで調べられて、「ホリエモン」のように不法行為として処罰されてしまいます。これは日本社会における最悪の矛盾です。
「行政刷新」「国家戦略」を唱えるのであれば、まず、このような矛盾を除去するところから始めて欲しいものです。
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米国特許
USA-Pat.7,542,570を根拠にして、
更なる、国際特許出願を繰り返して、究極は、世界の情報通信インフラの安全保障の盟主たる国際企業を目指します。
『このような巨大な理想を、微弱な(株)イソップ・岩田が叶えられるはずがない。』と思われる方は、このページから即刻退散してください。
『このような巨大な理想を叶えられるかも知れない知見・知財を、何故、(株)イソップ・岩田が発明し特許化できたのか?』と考えられる方は、
このような理想的な知見・知財を、自社で開発できていたら、更に更に巨大化したであろう世界的大企業名を思い浮かべて見てください。
まず考えられる大企業名は、「ベリサイン(VeriSign)」「シマンテック(Symantec)」「マカフィー(McAfee)」
「トレンドマイクロ(Trend Micro)」と言った、世界的に著名な「情報セキュリティー」企業でしょう。
次いで、「アマゾンドットコム(Amazon.com)」「グーグル(Google)」「ヤフー(Yahoo!)」と言った「ドットコム」企業でしょう。
当然、「IBM(International Business Machines)」「HP(Hewlett-Packard)」「マイクロソフト(Microsoft)」「インテル(Intel)」
「AT&T(The American Telephone & Telegraph)」「インテルサット(Intelsat)」「GE(General Electric)」
と言った世界的に著名な「コンピュータ・情報通信関連企業」も、日本のIT関連企業名が挙る前に思い浮かぶでしょう。
ところが「究極の情報技術安全保障」の国際特許知見・知財は、これらの大企業のものではなく、(株)イソップ・岩田の
USA Pat.7,542,570
として世界的に認知されつつあります。
つまり、『「ITSS」は上掲企業を上回る巨大企業に成る可能性を秘めた知見・知財だ。』と断言できます。
何故ならば、
もしも、「ITSS」を上回る知見・知財が、上掲企業を含む何処かの企業か個人に既に存在しているのであれば、
(株)イソップ・岩田の究極の情報技術安全保障「ITSS」が、米国特許を取得できるはずが無いからです。
と言うことは、
上掲企業のIT商品には、私が「
暗号・認証・公証」で指摘している不安心不安全な要素が、完全除去されていない訳です。
『これらの不安心不安全要素を完全除去する為には、「ITSS」の「i−gram®」「ExpIT」が不可欠だ。』と言うことです。
『「ITSS」の「i−gram®」「ExpIT」は巨大な利益の源泉だ。』と言えます。
『「ITSS」の「i−gram®」[ExpIT」は、真に「地球市民の安心安全を守るために不可欠な、知見・知財であり、
「(仮称)ITSS国際」「(仮称)ITSS(各国)」は、
上掲企業の経営者と同等以上の能力の「経営的人材」を、当座必要な資本とともに迎え入れられれば、
世界のトップクラスの大企業に成長するであろう。』と言っても過言には成りません。 叶えられる夢を持って独立する新会社「(仮称略称)ITSS国際」「(仮称略称)ITSS日本」は、
即刻の行動開始を求められているために、それにしては、良質な資本と人材確保の目途が立たないので、
当座の代表取締役は、(株)イソップ・岩田が兼任することにして、
出来る限り短時間に適切な新経営陣へ引き継ぐことを決意しました。
従って、この、代表権を移譲する条件が満たされ次第、
「ITSS」関連の特許権ビジネスは、この新しい経営陣によって執行されることを、前以て御承知置きください。
予想外の問い合わせが有り、その中には、悪意を感じられるものも数多いことから、
この対策上、非営利法人的発想を断念して、最も確実な、しかしながら急速に成長可能なプランを設定し直しました。
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(仮称)ITSS国際は、全世界特許取得の経費等運転資金が資本金の9倍は必要と見て、
これを目標に、当初はプレミアム10倍(株式額面の10倍)で、資金を集めながら起業します。
何らかの商品を仕入れて利鞘を稼ぐビジネスならば、
プレミアム1倍で出発しても、資本金を完全に食いつぶす前に利益を得て浮上する可能性が有りますが、
特許権ビジネスは、ビジネスのコア(核)と成る知財が存在しなければ、
その知財を自己開発するか、他者から購入しなければ成立しないのす。
「ITSS」に拠る国際特許ビジネスは、既に確定している米国特許USA-Pat.7,542,570を基にして、
地球規模で「情報技術安全保障」のサービス事業を行おうとしています。
しかし、米国特許USA-Pat.7,542,570は、(仮称)ITSS国際の知財ではありません。
(株)イソップの知財でもありません。 勿論、(仮称)ITSS米国の知財でもありません。
この知財は、(株)イソップの代表取締役でもありますが、個人としての岩田清のものです。
従って、(株)イソップは、岩田清個人から専用実施権を、
(仮称)ITSS国際は、(株)イソップ経由で専用実施権を購入しなければ、
(仮称)ITSS日本は、(仮称)ITSS国際経由で日本国内の専用実施権を購入しなければ、
(仮称)ITSS米国も、(仮称)ITSS国際経由で米国国内の専用実施権を購入しなければ、
その他の(仮称)ITSS(各国)も、(仮称)ITSS国際経由で(各国)国内の専用実施権を購入しなければ、
いずれも、事業展開不可能です。
ここで、個人・岩田も、(株)イソップも、(株)イソップの他の株主も、
『正直者が決してバカを見ない社会を、天国や極楽ではなく、この世に作る。』
という創業時の夢を、今もって捨てていません。
それだからこそ、『金は何事をなすにも不可欠』ゆえに、(株)イソップの理念の賛同者は、
大なり小なり(株)イソップを成功させるために金銭的肩代わりをして来ています。
従って、創業時の夢を満足させるための契約金の支払いを要求するのは、株主として当然です。
しかしながら、(株)イソップの株主の誰もが、決して「金の亡者」でないことは、この証として、
(株)イソップ・岩田が代表を兼任する限りにおいて、特許権専用実施権譲渡契約金の一括払いを求めていないのです。
上述の理由に拠って、個人・岩田も、(株)イソップも、資本参入条件を、これ以上強化するつもりはありません。
(株)イソップの現株主は、『(仮称)ITSS国際は、全世界から資本調達するのですから、
常識的に言って、最大株主が社長、もしくは最高経営責任者(CEO)に就任し、
相当数の取締役から成る執行部が合議事項に基づいて執行するもの。』と理解しています。
『当然、相当数の監査役を置くべきだ。』と理解しています。
敢えて、発明者・岩田清・個人の希望的意見を述べれば、
『資本金に見合った会社役員・従業員を有するといった「月並み」の発想を持たない方が良いのでは・・・?
あくまで、少数精鋭を貫くべきでは・・・?』 との要望は有ります。
しかし、(株)イソップ・岩田は、上述の理由に拠って、(株)イソップ全株主の意向を無視できない立場から、
個人の立場だけに固執できないのです。
(株)イソップ・岩田は、このような「多国籍企業」の経営者にふさわしい人材であるとの自覚は有りません。 それゆえ、妥当な専用実施権収入とロイヤルティー収入が、
(株)イソップ経由で、
発明者・岩田清・個人に確実に保証されるのであれば、それで構わないと思っています。
妥当な収入とは、
米国特許USA-Pat.7,542,570が確定していない時期の米国関係機関の
『情報セキュリティを扱う会社としてならば、着手金10億ドル。』であったことを考慮すれば、
これ以下の金額は絶対にあり得ないということです。 これだけの資金が有れば、
有能な頭脳の持ち主に対して適切な助言をするだけで「ITSS」を地球民全体の宝にまで持って行けます。
だからと言って、この金額に到達するまで待っていたら、(株)イソップ・岩田はこの世にいないかも知れません。
従って、とりあえず、(株)イソップ・岩田の努力で達成できる範囲内で起業し、
上記のプレミアム率で納得合意できる者から資本を逐次受け入れつつ事業展開して、
(株)イソップへの特許専用実施権権契約金支払いが満了した時点で、
(仮称)ITSS国際と(仮称)ITSS日本の代表の立場を退くことを決意しています。
一日でも早く、この企業プランが成就することを期待しています。
その後は、(仮称)ITSS国際や(仮称)ITSS日本が、このような好条件が理解できない者、あるいは、
このような好条件を悪用して乗っ取りを企てる者の意のままにならないように願うのみです。
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(仮称)ITSS日本は、(仮称)ITSS国際の日本国内の関連会社であることから、
規模から言って、運転資金が資本金と同額は必要と見て、
これを目標に、当初はプレミアム2倍(株式額面の2倍)で、資金を集めながら起業します。
運転資金には、上位の(仮称)ITSS国際に対しての、
日本国内における専用実施権譲渡契約支払金が含まれることは言うまでもありません。
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米国特許USA-Pat.7,542,570所有者である岩田個人と、
(株)イソップ・岩田と、(仮称)ITSS国際・岩田と、(仮称)ITSS日本・岩田とが
同一人物である限りにおいて、
契約不履行は起き得ない(起きたとしても既存の商習慣では「あり得ない」こととして善処すべき)事柄ですから、
『専用実施権、部分実施権を満額払い込んだ後で無ければ・・・。』 との制限条項は不必要です。
従って、その分、容易に「情報技術安全保障」のサービス事業展開が可能です。
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(仮称)ITSS国際、(仮称)ITSS日本の代表を退いた後の(株)イソップ・岩田に対して、
将来の技術幹部となる有能な人材に対しての教育指導が、基盤的発明者として、要請されるのであれば、
別途、妥当な教育指導料が支払われるとの条件上で、時間の都合が付く範囲で引き受ける心構えは出来ています。
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