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米国特許をコアにした特許部分実施権譲渡収入分配ビジネスについて |
最終更新:2009年10月10日
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文責: 株式会社 イソップ 代表取締役 岩田 清 |
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特許部分実施権譲渡収入分配ビジネスとは、
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特定の特許(今回は、米国特許USA-Pat.7,542,570が対象。)の部分実施権譲渡契約が
成立の都度、この契約金の一部を、当分配ビジネスの有権利者に分配するものです。
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ここで言う特許部分実施権譲渡収入の「分配」と、株式の「配当」との、際立った違いは、
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「配当」は、決算において、配当すべき利益が出た場合に限り、株主にその利益の一部が配当されることを言うのであって、
特定の、特許部分実施権に対しての「配当」というものは、この世の何処にも存在しません。
特定の特許の、部分実施権の売買に関係なく、他の事業内容に大きな利益が出ていれば、株主「配当」は実施されます。
しかし、特定の特許の、部分実施権が相当数売れても、他の内容に大きな赤字が有れば、「無配」もあり得ます。
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特許権部分実施権譲渡収入の「分配」は、これとは違い、企業収支とは無関係に、当該特許の部分実施権譲渡契約が成立すれば、
その都度、当該契約金の中から、一定割合の金銭が「分配金」として、当該分配ビジネスの有権利者に支払われます。
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重要な注意事項
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ここで、「分配」ビジネス目的にしている「ITSS」は認印型の「ExpIT」です。
実印型の「i−gram®」は、それぞれの国で、予め法制度化されていなければ、全く意味を持ちません。
「ExpIT」と「i−gram®」との違いは、「法の裏付け」の有無だけですから・・・、
「i−gram®」が法制化されれば、その為の手続きをするだけで、「ExpIT」は「i−gram®」に格上げ可能です。
つまり、公証は、文字通り国が関与した認証ですから、法制化されるに、これを「ウリ」に出来ないのです。
ですから、「ハッカー」「クラッカー」は、この無法状態に注目します。
無法状態ですから、万一、警察に逮捕されても、無罪放免されることを、彼らは熟知しているからです。
しかしながら、司法も、立法も、行政も、産・学も、この異常な状態を、今以て、『異常だ。』と気付いていません。
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従って、(株)イソップ・岩田は、実印型の「i−gram®」を「ウリ」にして、サービス事業を行うことは出来ません。
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公証を「ウリ」にした民間企業が、日本にも既に存在していますが・・・、
これが真の情報技術安全保障であれば、究極の情報技術安全保障「ITSS」は特許を認められなかったでしょう。
ところが、実際は、日本特許庁の国際調査機関が調査した結果を基に、
米国、シンガポール、中国で、既に特許を認められているのですから、
「実印型」の情報技術安全保障できる知見・知財は「ITSS」以外に無いことは自明です。
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(株)イソップ・岩田は「パテント・トロール」を企図するような「金儲け至上主義者」ではありません。
従って、このような怪しげな「情報セキュリティー企業」を相手に訴訟を起こすつもりはありませんが、
司法・立法・行政が、このような怪しげな「情報セキュリティー企業」を放置しているのが現状だからこそ、
とりあえず、「ExpIT」を活用することを、アッピールし続けているのです。
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「i−gram®」を、見切り発車させることは、ある意味で、社会正義ですが、
これを強行すれば、対応する法が備わっていない限り、不法行為として処罰されてしまいます。 物凄い矛盾です。
「行政刷新」は、このような矛盾を除去するところから始めて欲しいものです。
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米国特許
USA-Pat.7,542,570を根拠にして、
更なる、国際特許出願費用を捻出するために、特許部分実施権譲渡契約金の「分配金」受領権者を募集します。
募集に当たって期限は特に定めていません。 目標額が弊社の銀行口座へ振り込まれた年月日でもって満了とします。
米国特許USA-Pat.7,542,570を根拠にしますから、当然、米国に対して門戸を最大に開いています。
特許部分実施権譲渡契約は、次のように、12通りの関り合い方があるので、「分配」も、当然、12通りとなります。
ライセンスとロイヤルティ
米国だけが対象
▲契約金 ライセンス一括払い ロイヤルティ
▲契約金 ライセンス7分割払い ロイヤルティ
▲契約金 ライセンス50分割払い ロイヤルティ
世界が対象
▲契約金 ライセンス一括払い ロイヤルティ
▲契約金 ライセンス7分割払い ロイヤルティ
▲契約金 ライセンス50分割払い ロイヤルティ
ロイヤルティ込みライセンス
米国だけが対象
▲契約金 ロイヤルティ込みライセンス一括払い
▲契約金 ロイヤルティ込みライセンス7分割払い
▲契約金 ロイヤルティ込みライセンス50分割払い
世界が対象
▲契約金 ロイヤルティ込みライセンス一括払い
▲契約金 ロイヤルティ込みライセンス7分割払い
▲契約金 ロイヤルティ込みライセンス50分割払い
予想外の問い合わせが有り、これらには悪意を感じられるものが数多く混在していることから、
この対策上、非営利法人的発想を断念して、分配金受領権所有価格を設定し直しました。
米国だけを対象: 一口(契約金額の1%の分配) 600万円
世界を対象: 一口(契約金額の1%の分配)
1000万円
上述の対策上、振込先銀行口座番号・支店名等々の事前公開はしません。悪しからずご了解ください。
なお、この事務作業は、(株)イソップの業務範囲を著しく超えるものであるため、
近日中に、商社・金融機関・投資機関のいずれかに代行を依頼します。
特許部分実施権譲渡契約の「分配権」を一口所有しているからと言うことで、
特許実施権(ライセンス・ロイヤルティー)が無料に成るわけではありません。念の為。
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